07 February, 2011

YMS申請/残高証明書について

2011年度・申請書類の残高証明書類について、自分の経験談です。
あくまでも参考迄に読んでいただければと思います。

下記リンクの情報をもとに、残高証明の書類を用意しました。

ワーホリネットの記事
2010イギリスワーキングホリデー資金証明は、英文残高証明書のみで可能  2010年01月08日時点での情報

記事によると、
残高証明の書類として、イギリスワーキングホリデー(YMS)の申請者は、
・預金通帳
・英文残高証明書
・取引明細書(バンクステートメント)
のいずれか1つ選んで提出できます
とのことだったので、私は英文残高証明書を提出しました。

ちなみに英文残高証明の場合・・
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【英文残高証明書の要件】は英文で銀行が発行したものであれば、そのまま翻訳なしで受付可能です。
1600ポンド相当以上の資金の保持していて、発行日が申請から数えて1ヶ月以内であるものが必要です。
(1)レターヘッド(銀行のロゴ入り)
(2)銀行名、
(3)口座内容(名義、口座番号、金額を含む)
(4)銀行の正式な印 
(5)銀行の方からのサイン(日付をふくむ)、
以上5点がすべてのページに記載があることが望ましいとされています。
5点そろわない場合は、通帳原本などを提出することになります。
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と、書いてあります。
私は通帳を作成した銀行の支店と最寄りの銀行が異なりますが、
最寄りの銀行の支店へ行き、英文での残高証明を発行してもらいました。(一部¥1,000程度だと思います)

発行してもらった英文残高証明書を見てみると、

・通帳の表紙裏に押されている銀行の印鑑と違う(表紙裏は銀行印、証明書は発行した支店印のため)
・レターヘッドがない(銀行のロゴが入ってないが、銀行名は印字されている)
・口座番号の記載がない
・銀行の方からの手書きのサインはあるが(支店長のサイン)日付が手書きではない(印字はされている)

これでは全く要件を満たしていないじゃないですか!!
とりあえず銀行の方に相談したのですが「これが当銀行の正式な残高証明です」との返答、
せめて銀行口座だけでも記載してもらえないか?とお願いしたところ、こちらの状況を察してくれたようで「手書きですけどいいですか?」といって、手書きで口座番号を記載してくれました。
これって、内緒で自分で手書きしてしまえばいいだけの話しだった(笑)?

とはいっても、要件を満たしていないので通帳原本提出は必須だ!と思い、
通帳の表紙裏を見るともちろん日本語表記・・これをみて大使館の人は英文残高証明と照合できるのだろうか?と不安になりました。

しかも、英文残高証明書の要件をよく読めば、「要件に満たさなければ・通帳原本などを提出することになります」って書いてあるし、
・・ってことは翻訳が必要なのでは!!!!と思ったのが申請日の2日前!
特急便で、翻訳のサムライさんへ翻訳のお願いをしました。

特急便だと最短で当日納品可能らしいですが
私の場合は午前中に頼んだので、その日お昼の12時迄に作成・配送手配、翌日の午前10時便で届けてもらいました。着日が申請日の前日だったので、会社宛に届けてもらいました。

今更ですが、通帳と翻訳&翻訳証明をそろえたなら【預金通帳の要件】を満たすので残高証明書は必要なかったのかもしれないですが、
でもVAF9作成時には提出書類としてletter from a bank(残高証明書)と記載してしまったので、申請時は
・英文残高証明書
・通帳原本
・通帳表紙裏のみの翻訳
・翻訳証明書
・すべてのコピーを一部ずつ
提出しました。

私は訳あって、申請日の4日前から残高証明の書類を用意しましたが、
残高証明書は余裕を持って用意しましょう。(経験者は語る、です。)

来年度はもう少し定員数が増えるといいですね。
また条件や内容に改訂があると思いますので
来年度申請しようと思っている方はビザ申請センターの情報やその他 ワーホリネットの最新情報などをこまめにチェックしておくといいと思います。

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